協議会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、「広島市域居宅介護支援事業者協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、広島市域の居宅介護支援事業者が、事業者相互、行政及び地域との連携体制を確立し、介護サービスに関する情報交換やサービスの質の確保を図り、もって介護保険制度の円滑な実施に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1)居宅介護支援サービス及び介護サービスに関する情報の収集及び提供に関すること。
(2)会員相互及び介護サービス事業者との連携推進に関すること。
(3)居宅介護支援サービスの質の向上に関すること。
(4)居宅介護支援サービス及び介護サービスの苦情への対応に関すること。
(5)その他目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条 協議会の会員は、広島市域において居宅介護支援サービスを提供する居宅介護支援事業者及び会員である居宅介護支援事業者が別に属する介護サービスに係る事業者団体であって、協議会の事業の円滑な推進上協議会の会員とする必要があると認める団体とする。
2 協議会へ加入しようとする者は、所定の入会申出書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
3 協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(役員の定数)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)幹事
(4)監事
(5)顧問
1
3
15
2
若干


名以内


第6条 役員の選出は、次の各号により行うものとする。
(1)幹事、会長及び監事は、総会において会員の互選により選出する。
(2)副会長は会長が指名する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 幹事は、協議会の事業、予算・決算、総会等の運営実務を担当する。
5 監事は、協議会の会務・事業及び会計の執行状況を監査する。

(顧問)
第9条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期と同じとする。

(運営)
第10条 協議会に総会及び幹事会を置き、業務を遂行するため事務局を設置する。

(事務局)
第11条 協議会の事務局は、社団法人広島市医師会内に置く。

(総会)
第12条 総会は年1回会長が召集する。なお、臨時の開催は、会長が必要と認めた場合とする。
2 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数をもって決定する。なお、可否同数のときは議長が決するところによる。
3 総会の議長は会長が務める。
4 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)規約の改廃に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他協議会の運営に関する重要な事項

(幹事会)
第13条 幹事会は、会長が召集し、総会の決定事項の実行及び協議会の運営事項等について協議する。
2 幹事会は会長、副会長及び幹事で構成する。

(特別会員)
第14条 協議会を円滑に運営するために、特別会員を置くことができる。

(会計年度)
第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

(会費)
第16条 会員は、協議会の業務を行うための入会金及び会費を負担する。
2 入会金の金額は、1事業者あたり3,000円(及び1団体あたり3,000円)とする。
3 会費の金額は、事業者に属する1事業所あたり年額10,000円(及び1団体あたり 10,000円)とする。
4 年度途中の入会については、当該年度末までの残余月数に応じ月割により算定した額を当該年度の会費として徴収する。
5 年度途中の退会については、納入済みの当該年度分の会費は返還しないものとする。

(雑則)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、幹事会において協議し、会長がこれを定める。

附則
(施行期日)
1 この会則は、平成12年12月5日から施行する。
2 本会発足当時の役員の任期は、第7条の規定に関わらず、平成14年3月31日までとする。

附則
この規約の一部改正は、平成14年4月1日から施行する。
この規約の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。